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70歳〜74歳の方が高額な医療を受けるとき

所得区分が一般の方以外で、マイナ保険証をお持ちでない方は、限度額適用認定証をご利用ください

  • 令和8年8月から、高額療養費の自己負担限度額が見直されました。

70歳〜74歳の定義

70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は当月)から75歳の誕生日の前日までを指します。
ただし、障害認定を受けて後期高齢者医療制度へ移行された方は含まれません。
医療費の自己負担割合は下表のとおりです。

所得区分 自己負担割合
現役並V
現役並U
現役並T
総医療費の 3 割
一般
低所得U
低所得T
総医療費の 2 割

医療機関への医療費支払いの上限

70歳〜74歳の方は、医療機関ごと、1か月(同月内)の医療費支払い額に上限が設けられています。
(同じ医療機関であっても、入院と通院では別の医療機関扱いになります。さらに、歯科とその他の診療科も異なる医療機関として扱われます)

  • 注. 自己負担限度額は、保険適用の診療に対する費用のみが対象です。
    保険診療外である下記費用については別途自己負担が発生します。
    • ・入院時の食事療養費や生活療養費の自己負担額
    • ・部屋代等の特別料金(個室を選択したときなど)
    • ・歯科材料における特別料金
    • ・先進医療の先進技術部分
    など

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

70〜74歳の方の自己負担限度額

所得区分 外来+入院(世帯単位) 年間上限※2
現役並V 270,300円 + [ (総医療費-901,000円) × 1% ]
4回目以降※1の場合、140,100円
168万円
現役並U 179,100円 + [ (総医療費-597,000円) × 1% ]
4回目以降※1の場合、93,000円
111万円
現役並T 85,800円 + [ (総医療費-286,000円) × 1% ]
4回目以降※1の場合、44,400円
53万円
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
一般 22,000円
外来年間上限は216,000円
61,500円
4回目以降※1の場合、44,400円
年収約200万円以上の方は53万円
年収約200万円未満の方は41万円
低所得U 11,000円
外来年間上限は96,000円
25,700円
4回目以降※1の場合、24,600円
29万円
低所得T 8,000円 15,700円 18万円
  • ※14回目以降とは、直近の過去1年間に3回以上高額療養費給付が発生している場合、多数該当となり自己負担限度額が引き下げられます。
  • ※2年間上限を達した場合、令和9年8月以降に償還払いいたします。

自己負担限度額を達しても、払い戻しが発生するケース

以下の事例では、「現役並U」「現役並T」「低所得U」「低所得T」の方が限度額適用認定証を使用しても、当国保組合からの払い戻しが発生することがあります。その場合は、(特にご連絡をいただかなくても)当国保組合から文書でご案内いたします。ただし、その発送時期は診療を受けられた月から早くても3か月先になります。

  1. 限度額適用認定証を使用した本人が、同月内に他の医療機関に医療費を支払った場合
  2. 同一世帯において、他の70歳〜74歳の方(後期高齢者医療制度にご加入の方は除く)が、同月内に医療機関に医療費を支払った場合
  3. 同一世帯において、他の70歳未満の方が、同月内に同一医療機関に支払った医療費が21,000円以上となった場合

関西たばこ国民健康保険組合

電話番号 06-6633-2000/06-6633-2010

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