関西たばこ国民健康保険組合

文字サイズ

TOP > 保険給付について > 新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金の支給について

新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金の支給について

今般の新型コロナウイルス感染症に関しまして、国からの財政支援に基づき、傷病手当金を実施することとしました。
なお、<新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金の支給基準等>もあわせてご覧くださいますようよろしくお願いいたします。

適用期間

令和2年1月1日〜令和5年5月7日

支給対象となる方

当国保組合に加入されている被用者(給与の支払いを受けられている方)(75歳以上の方を除く)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため勤務することができない方。

支給対象となる日数

勤務できなくなった日から起算して3日を経過した日から、勤務することができない期間のうち、勤務することを予定していた日数。

支給額

  • 1日あたりの支給額※1=(直近の過去3か月間の給与等収入の合計額÷就労日数)×2/3
  • 支給総額※2= 1日あたりの支給額×支給対象となる日数
  • ※1ただし、30,887 円を上限とします。
  • ※2ただし、給与等の全部または一部を受けることができる場合は、その金額を控除します。

申請方法

支給申請書(組合員記入用、被保険者記入用、事業主記入用、医療機関記入用の4種)などをお送りしますので、当国保組合までご連絡くださいますようお願いいたします。

関西たばこ国民健康保険組合

電話番号 06-6633-2000/06-6633-2010

ページの先頭へ