関西たばこ国民健康保険組合

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よくある質問

資格について

Q1
現在、市町村の国民健康保険に加入しています。そちらの国民健康保険組合に加入できますか?
また、市町村へ納入済みの保険料はどうなりますか?
A1
当国保組合への加入要件(<加入できる方>をご覧ください)を満たしていれば、加入できます。
また、市町村へ納入済みの保険料に過納が生じる場合は、その過納分が市町村から還付されます。
Q2
同一世帯の家族が市町村国保に加入している場合、その者も一緒に加入しなくてはいけないのですか?
A2
国民健康保険法により、当国保組合は世帯単位での適用(包括適用)となっていて、被用者保険加入者を除き世帯員全員の加入が原則です。
(新規加入の際、同一世帯の医療保険加入状況を確認します)
Q3
月の途中でそちらに加入した場合、保険料はどうなりますか?
A3
加入した月から保険料(月割)を納付していただくことになります。
なお、月の途中で脱退した場合は、その月の保険料は必要ありません。
Q4
廃業した場合、または事業所を退職した場合も、引き続き加入することはできますか?
A4
できません。脱退の手続きが必要です。
Q5
保険証を紛失・破損したのですが、再交付を受けられますか?
A5
申請していただければ再交付できます(保険証の郵送代はご負担いただきます)。
盗難や外出先での紛失など、悪用されるおそれがあるときは、すぐに警察にも届け出てください。
Q6
氏名や住所を変更した場合の手続きを教えてください。
A6
当国保組合までご連絡ください。
各種「変更届」をお送りしますので、そちらに記入・捺印の上、保険証と新しい住民票を添付して当国保組合へ提出してください。
Q7
40歳になると介護保険の被保険者になると思いますが、何か届け出が必要ですか?
A7
必要ありません。
ただし、下記の適用除外の条件にあてはまった場合や、逆にあてはまらなくなった場合は、事業主を経由して届け出をお願いします。

[適用除外]

  • 国内に住所を持たない人
  • 在留資格または在留見込期間3か月未満の短期滞在の外国人
  • 身体障害者療護施設など、適用除外施設の入所者
Q8
介護保険制度とは、どのような制度ですか?
A8
高齢化が進むなか、いざ介護が必要になっても住み慣れた町で安心して暮らせるために、介護を社会全体で支えるしくみとして介護保険制度がつくられました。市町村が運営し、加入者が保険料を出し合い、介護が必要になったときにサービスが受けられる制度です。
  第1号被保険者 第2号被保険者
加入する人 65歳以上の人 40歳〜64歳までの医療保険加入者
サービスを受けられる人 日常生活に介護や支援が必要な人 脳梗塞や早老症など加齢が原因の病気で介護が必要になった人
保険料の納め方 老齢・退職・遺族・障害年金が18万円以上の人は年金から天引き、その他の人は個別に納付 加入している医療保険の保険料に上乗せして納付

原則として、所得に応じて介護サービスにかかった費用の1〜3割を負担します。

  • 注.介護保険を受けるには要介護認定の申請が必要です。詳しくは、市町村の介護保険担当窓口へお問い合わせください。
Q9
介護保険料は何歳から何歳まで納めるのですか?
A9
40歳以上の方に納付義務があります。
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、保険料と併せて当国保組合へ納付いただきます。
65歳以上(第1号被保険者)の方は、当国保組合からの徴収はなくなり、年金からの天引きか、もしくは市町村に直接納付することになります。
Q10
もうすぐ40歳になります。具体的に介護保険料はいつから納付するのですか?
A10
納付義務が発生するのは、40歳の誕生日の前日と定められています。したがって、誕生日が1日の方は、40歳の誕生日の前月からの徴収となり、1日以外の方は、誕生日月から徴収となります。医療保険料と同様に介護保険料も月割です。
[例]当国保組合への納付
4月 1日が40歳誕生日の方 → 3月から
4月 1日が65歳誕生日の方 → 2月まで
4月20日が40歳誕生日の方 → 4月から
4月20日が65歳誕生日の方 → 3月まで
Q11
70歳になって高齢受給者に該当すると何が変わりますか?
A11
保険証とは別に、高齢受給者証を交付します。
病院へかかったときの医療費の負担が、所得等によって決定された割合となります。
  • 注.高齢受給者証の発行には住民税の証明書等の提出が必要です。該当される方には、事前に当国保組合からご案内の文書をお送りします。詳しくは<高齢受給者証>をご覧ください。
Q12
後期高齢者の組合員ってなんですか?
また、後期高齢者の組合員になる利点はなんですか?
A12
後期高齢者[長寿]医療制度に移行された組合員のうち、以下の理由により組合員資格のみを残していただく方が後期高齢者の組合員です。ただし、後期高齢者の組合員の方は月額2,000円の保険料が発生します。
  • 家族や従業員を引き続き当国保組合に継続加入させたい。
    (組合員が当国保組合を完全に脱退してしまうと、家族や従業員も当国保組合を脱退となるため。)
  • 引き続き当国保組合の保健事業(一部除く)を受けたい。
Q13
組合員資格を残した場合の保険料はどうなりますか?
A13
後期高齢者[長寿]医療制度と当国保組合の二本立てとなります。
後期高齢者[長寿]医療制度へは後期高齢者[長寿]医療制度で算定された保険料を、当国保組合には月額2,000円の保険料を納めることになります。
Q14
組合員資格を残さない場合は、75歳未満の家族や従業員の医療保険はどうなりますか?
A14
当国保組合を脱退し、別の医療保険に加入することになります。

保険給付について

Q1
そちらに加入する前から発病している場合も、給付を受けることはできますか?
A1
疾病などの発生時期についての制限はありません。
当国保組合の加入前に発生した疾病・負傷であっても、当国保組合に加入されて以降の治療は、当国保組合の給付対象となります。
Q2
高額な医療費を病院へ支払いました。
自己負担額の一部が還付されると聞いたのですが、どのような制度ですか?
A2
1か月間(同月内)に医療費として医療機関に支払った金額が自己負担限度額を超えていた場合に、その超えた金額が支給されるという「高額療養費制度」があります。
詳しくは<高額な医療費を支払ったとき>をご覧ください。
Q3
高額な医療費を病院へ支払いました。
高額療養費に該当すると思うのですが、手続きはどうすればいいですか?
A3
高額療養費に該当される世帯、該当される可能性のある世帯には、医療機関から当国保組合への請求データに基づき、当国保組合から手続きのご案内文書をお送りします。
なお、請求データの到着に時間がかかるため、案内文書の発送時期は診療を受けられた月から早くても3か月先になります。ご了承ください。
Q4
美容整形手術を受け高額な費用がかかりましたが、高額療養費の対象になりますか?
A4
高額療養費は、保険適用の診療に対してお支払いになった医療費が対象です。
二重まぶたの手術など、病気とみなされない単なる美容目的の手術は保険適用の対象外であるため、高額療養費の対象にはなりません。なお、保険適用となる一部の整形手術については高額療養費の対象になります。
Q5
コンタクトレンズを購入しましたが、高額療養費の対象になりますか?
A5
高額療養費は、保険適用の診療に対してお支払いになった医療費が対象です。
コンタクトレンズの購入代金は保険適用ではないため、高額療養費の対象にはなりません。
Q6
先進医療を受けたときの費用は、高額療養費の対象になりますか?
A6
高額療養費は、保険適用の診療に対してお支払いになった医療費が対象です。
先進医療を受けた場合、診察・検査・投薬・入院などの基礎部分を除く先進医療部分の費用は、保険給付の対象外となり高額療養費の対象にはなりません。
Q7
入院などで高額な医療費がかかるとき、病院窓口での支払いを軽減することはできますか?
(70歳未満の場合)
A7
事前に当国保組合へ申請して「限度額適用認定証」の交付を受け医療機関の窓口に提示することにより、自己負担限度額までの支払いで済むようになります。
詳しくは<70歳未満の方が高額な医療を受けるとき>をご覧ください。
Q8
入院などで高額な医療費がかかるとき、病院窓口での支払いを軽減することはできますか?
(70〜74歳の場合)
A8
住民税非課税世帯の方は、事前に当国保組合へ申請して「限度額適用認定証」の交付を受け医療機関の窓口に提示することにより、自己負担限度額が引き下げられます。
詳しくは<70歳〜74歳の方が高額な医療を受けるとき>をご覧ください。
Q9
出産育児一時金について直接支払制度を利用したいのですが、手続きを教えてください。
A9
医療機関等の窓口で、直接支払制度に係る合意文書を交わしてください。
また、入院時と退院時に医療機関等へ保険証を提示してください。
Q10
出産育児一時金の直接支払制度を利用せずに従来どおり現金で支給を受けたいのですが、どうすればいいですか?
A10
退院時に医療機関等へ出産費用を全額お支払いになり、その後、当国保組合へご連絡ください。
「出産育児一時金支給申請書」をお送りしますので、必要箇所に記入・捺印の上、出生証明書のコピー、出産費用に対しての領収書、医療機関等から受け取った直接支払制度を利用しない旨の書類を添付して、当国保組合にお送りください。
Q11
医療機関で治療用の装具を作成しました。手続きはどうすればいいですか?
A11
一旦費用の全額を医療機関にお支払いください。後日、当国保組合に申請をすれば保険給付分が払い戻されます。
詳しくは<治療用装具などを購入したとき>をご覧ください。

健康診断について

Q1
健康診断を受けたいのですが、何か補助はありますか?
A1
  • 特定健診(40歳〜74歳)【全額補助】
  • 生活習慣病共同健診(30歳以上)【全額補助】
  • 個別健診(30歳以上)【3万円まで補助】
また、年度内に30歳、40歳、50歳、60歳になられる方に対しては、個別健診の補助額が7万円に増額される【ジャスト健診】を実施しています。
詳しくは<健診の補助>をご覧ください。
Q2
どの健康診断を受ければいいのでしょうか?
A2
  • 特定健診
    メタボリックシンドローム(内蔵脂肪症候群)の予防と改善を目的とした健診です。
  • 生活習慣病共同健診
    生活習慣病の早期発見・早期治療のための検査で、特定健診より検査項目の多い健診です。
  • 個別健診
    生活習慣病共同健診の検査項目よりいっそう充実させた健診です。ただし、総額が3万円(ジャスト健診対象の方は7万円)を超えた場合は、その超過金額が自己負担となります。
詳しくは<健診の補助>をご覧ください。

関西たばこ国民健康保険組合

電話番号 06-6633-2000/06-6633-2010

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