関西たばこ国民健康保険組合

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病気やケガをしたとき

病気やケガをしたときは、保険を扱っている病院や診療所の窓口に保険証を提示し、自己負担額を支払うことで、診察や投薬、処置、検査、手術、入院などの医療が受けられます。

また、医師の処方せんを受けた場合は、保険薬局に自己負担額を支払うことで、薬の調剤をしてもらうことができます。

  • 注. 70歳〜74歳(後期高齢者[長寿]医療制度にご加入の方は除く。以下同じ)の方は、保険証と併せて「高齢受給者証」の提示が必要です。
医療機関へ支払う自己負担の割合は、年齢や所得区分によって異なります。
自己負担割合
小学校入学前 総医療費の 2 割
小学校入学後 〜 69歳 総医療費の 3 割
70歳〜74歳 所得区分が「現役並所得世帯」 総医療費の 3 割
所得区分が「現役並所得世帯」以外 総医療費の 2 割
  • 平成26年4月の制度改正により、1割から2割へ変更になりました。
    ただし、生年月日が昭和19年4月1日以前の方は、特例措置により1割に据え置かれています。
  • 注. 70歳〜74歳の方の所得区分の判定方法については <高齢受給者の自己負担割合> をご覧ください。

入院したときの食事療養費、または生活療養費

1. 食事療養費の自己負担額(標準負担額)

療養病床※1以外でのご入院、または療養病床にご入院でも65歳未満の方は、入院時食事療養費の自己負担額が次のとおりとなります。

年齢 所得区分 食事(1食あたり)
70歳未満 非課税世帯以外 460円※3
70歳〜74歳 非課税世帯U,T以外
70歳未満 非課税世帯※2 直近の過去1年間の
入院日数が
90日まで 210円
70歳〜74歳 非課税世帯U 91日以降 160円
非課税世帯T 100円

2. 生活療養費の自己負担額(標準負担額)

65歳以上で療養病床にご入院の方は、入院時生活療養費の一部の負担となります。詳しくは医療機関にお問い合わせください。

  • ※1症状が安定している要介護者に、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護や機能回復訓練などの医療を行う病床施設のことです。ご入院先が療養病床かどうかは医療機関にお問い合わせください。
  • ※2当国保組合に加入されている方全員(後期高齢者[長寿]医療制度にご加入の方は除く)の「市町村民税・都道府県民税」が非課税の世帯が「非課税世帯」となります(1月〜7月入院分は前年の課税状況、8月〜12月入院分は当年の課税状況で判定します)。
  • ※3特定難病患者または小児慢性特定疾病児童等、ならびに平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して精神病床に入院していた方で、平成28年4月1日以後引き続き医療機関に入院する方は、経過措置として、当分の間、1食あたり260円に据え置かれます。また、平成28年4月1日以後、合併症等により同日内に他の病床に移動する、または他の医療機関に再入院する場合(その後再び同日内に他の病床に移動する、または他の医療機関に再入院する場合を含む)についても経過措置は継続されます。
  • 注. いずれの場合でも、非課税世帯および非課税世帯U,Tの適用を受けるには「標準負担額減額認定証」が必要です。認定証の申請・交付については当国保組合までご連絡ください。
    また、減額の対象であったにも関わらず「標準負担額減額認定証」を提示しなかった等の理由で減額を受けられなかった場合は、当国保組合へ差額支給の申請をすることができます。(支払った際の領収書の原本が必要です)。

関西たばこ国民健康保険組合

電話番号 06-6633-2000/06-6633-2010

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