療養費で払い戻しが受けられるとき
医療保険では、医療機関の窓口に保険証を提示して診療を受ける現物給付が原則ですが、やむを得ない事情で現物給付を受けることができないときや、治療のために装具を購入したときなどは、かかった医療費の全額を一時立て替え払いし、その後医療保険者へ申請することで、療養費として払い戻しを受けることができます(現金給付)。
療養費は、支払った医療費が全額払い戻されるわけではありません。医療機関で保険診療を受けた場合を基準に計算した額(実際に支払った額が保険診療基準の額より少ないときは、実際に支払った額)から、一部負担金相当額を差し引いた額が払い戻されます。また、保険適用と認められない費用は除外されます。
申請期限
治療費を実際に支払った日(治療用装具などを購入した場合は、装具代金を支払った日)の翌日から起算して2年を過ぎると時効となり、払い戻しを受けることができなくなります。
振り込み日
申請書類に不備がなければ、当国保組合へ申請書類が届いた日の翌月10日(月によっては翌々月10日になることがあります)(金融機関休業日の場合はその前の金融機関営業日)です。
療養費で払い戻しを受けられる主な例
保険証を提示できず自費で診療を受けたとき
やむを得ない理由で保険証を持たずに診療を受け、医療費を全額自費で支払った場合は、療養費の申請ができます。
申請をされる方は当国保組合へご連絡いただくか、下記より申請書等を印刷の上、必要書類を添えてお送りください。
- 注. 申請書等をお送りいただく際の郵送方法に指定はありませんが、郵便事故等を考慮して、記録の残る簡易書留等のご利用をお勧めしています。
提出書類 | 入手先 | 用紙ダウンロード | 備考 | |
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療養費支給申請書 | 当国保組合 | 記入・捺印が必要です。 | ||
医療費公費負担制度に 基づく医療証について |
当国保組合 | 医療費公費負担制度に基づく医療証をお持ちの方は記入が必要です。 | ||
診療報酬明細書(レセプト) | 医療機関 または 当国保組合 |
- | 医療機関で受け取られていない場合は、当国保組合へご連絡ください。 | |
領収書の原本 | 医療機関 | - | 支給決定額の振り込み後にお返しいたします。 |
治療用装具などを購入したとき
治療上必要があり、医師から治療用装具の作成を指示されて購入した場合は、療養費の申請ができます。
支給金額は装具の価格基準等をもとに決定します。日常生活の利便性のためのもの、美容目的のものは支給対象ではありません。
申請をされる方は当国保組合へお電話いただくか、下記より申請書等を印刷の上、必要書類を添えてお送りください。
- 注. 申請書等をお送りいただく際の郵送方法に指定はありませんが、郵便事故等を考慮して、記録の残る簡易書留等のご利用をお勧めしています。
提出書類 | 入手先 | 用紙ダウンロード | 備考 | |
---|---|---|---|---|
療養費支給申請書 | 当国保組合 | 記入・捺印が必要です。 | ||
医療費公費負担制度に 基づく医療証について |
当国保組合 | 医療費公費負担制度に基づく医療証をお持ちの方は記入が必要です。 | ||
意見書(装具装着証明書)の原本 | 医療機関 | - | 装具を作成する際に医師から受け取る書類です。 | |
領収書の原本 | 医療機関 | - | 支給決定額の振り込み後にお返しいたします。 | |
明細書の原本 | 医療機関 | - | 支給決定額の振り込み後にお返しいたします。 発行されていない場合は不要です。 |
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(靴型装具を作製された場合のみ) 装具を装着した状態での全身写真 |
- | - | 作製された靴型装具を装着し、全身(頭から靴型装具まで)が写るように撮影したもの(立位や座位など装着者が楽な姿勢で撮影したもので結構です) |
生血液の輸血を受けたとき
医師の指示により生血液の輸血を受けた場合、療養費の申請ができます。
詳しくは当国保組合へお問い合わせください。
移動に費用がかかったとき(移送費)
医師の指示により病気やケガの治療のために入院・転院しなければならない場合で、歩行が著しく困難で一時的または緊急的に医療機関に移送されたときは、当国保組合が事前(やむを得ないときは事後)に認めた場合に限り、移送費として支給されます。
日々の診察を受けるときの通院費用は認められません。
詳しくは当国保組合へお問い合わせください。
関西たばこ国民健康保険組合
電話番号 06-6633-2000/06-6633-2010