子どもが生まれたとき
妊娠85日(4か月)以上で出産したとき、出産育児一時金を支給します。
ただし、他の健康保険(協会けんぽ・共済組合など)から出産育児一時金が支給される場合は、当国保組合からの支給はありません。
支給額
1児につき50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)。
(産科医療補償制度未加入の医療機関[助産所を含む。以下同じ]での出産や、妊娠週数が22週未満の場合は48万8千円※)
- ※令和3年12月31日以前の出産は40万4千円。
令和4年1月1日以降、令和5年3月31日以前の出産は40万8千円。
出産とは
妊娠85日(4か月)※以後の生産、早産、死産、流産、人工妊娠中絶をいいます。
なお、正常な出産は保険適用の診療になりませんが、帝王切開等による分娩の場合は保険証が使えます。
- ※1か月を28日で計算します。
産科医療補償制度とは
分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償と、脳性麻痺の原因分析・再発防止を行う制度です。
詳しくは<産科医療補償制度のホームページ>(外部リンク)をご覧ください。
支給先を選べるとき
当国保組合への加入前に健康保険(協会けんぽ・共済組合など)に本人として1年以上加入しており、退職後半年以内に分娩した場合は、出産育児一時金の支給先を、当国保組合と健康保険のどちらにするか選択できます。
健康保険によっては、独自の付加給付を行っているため、当国保組合より支給額が多い場合があります。
詳しくは退職されたお勤め先にお問い合わせください。
申請期限
出産日の翌日から起算して2年を過ぎると時効となり、支給を受けることができなくなります。
出産育児一時金の支給方法について
出産育児一時金の支給には、「直接支払制度」と「受取代理制度」の2種類があります。
医療機関によって導入している制度が異なりますので、事前に医療機関へご確認ください。
直接支払制度とは
出産費用を支払うためのまとまった現金を用意しなくてもいいように、出産育児一時金を当国保組合から直接医療機関に支払う制度で、多くの医療機関が導入しています。この制度を利用することで、退院時の支払いが出産育児一時金を超えた分だけで済むようになります。
出産費用が出産育児一時金を超えた場合
例:出産費用58万円 - 出産育児一時金50万円 = 8万円を退院時に支払ってください
出産費用が出産育児一時金以内に収まった場合
差額を当国保組合から支給します。請求手続きが必要ですので、当国保組合へご連絡ください。
例:出産育児一時金50万円 - 出産費用43万円 = 7万円を当国保組合から支給します
直接支払制度を利用しない場合
直接支払制度の利用は任意です。利用しない場合は、出産費用を退院時に全額支払い、その後当国保組合へ申請することで、出産育児一時金の支給を受けることになります。
直接支払制度の流れ
直接支払制度を利用しない場合の流れ
受取代理制度とは
直接支払制度を導入していない医療機関(事務的負担や資金繰りへの影響が大きいため、直接支払制度の導入が困難であると厚生労働省へ届け出た医療機関)で出産する場合に利用できる制度です。
出産育児一時金の受給権があり、出産予定日まで2か月以内の方が利用できます。
受取代理制度の流れ
以下の点は直接支払制度と同様です。
出産費用が出産育児一時金を超えた場合
例:出産費用58万円 - 出産育児一時金50万円 = 8万円を退院時に支払ってください
出産費用が出産育児一時金以内に収まった場合
差額分を当国保組合から支給します。請求手続きが必要ですので、当国保組合へご連絡ください。
例:出産育児一時金50万円 - 出産費用43万円 = 7万円を当国保組合から支給します
関西たばこ国民健康保険組合
電話番号 06-6633-2000/06-6633-2010