海外で診療を受けたとき
海外で急病やケガなどにより医療機関等を受診した場合、日本国内での医療給付を基準として決定した金額(実際に海外で支払った額のほうが低いときはその額)から、被保険者の一部負担金相当額を控除した額が海外療養費として支給されます。
[注意事項]
- 治療を目的とした渡航の場合は支給されません。
- 日本国内で保険適用されていない治療や薬については支給されません。
- 日本国内での医療給付を基準として決定しますので、現地で実際に支払った額と大きく異なることがあります。
- 支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて円に換算して支給金額を算出します。
支給申請について
療養費支給申請書等をお送りしますので、当国保組合へご連絡ください。
- 注. 療養費支給申請書の提出時に、海外で受診した医療機関等で受け取った「診療内容明細書」、「領収明細書」、「治療費を支払った領収書(原本)」の添付が必要です。
帰国してから、海外で受診した医療機関等に「診療内容明細書」の作成を依頼される際は、当国保組合からお送りする「国民健康保険用国際疾病分類表」をお渡しください。
申請期限
治療費を実際に支払った日の翌日から起算して2年を過ぎると時効となり、払い戻しを受けることができなくなります。
振り込み日
支給決定月の翌月10日(金融機関休業日の場合はその前の金融機関営業日)です。
支給申請に対する審査の強化について
国民健康保険における海外療養費の不正受給に関する新聞・テレビのニュース等の報道、および厚生労働省からの通知により、支給申請に対して下記のとおり審査を強化しています。
ご協力のほどよろしくお願いいたします。
- (1)海外療養費として支給申請された内容が、渡航期間内に行われたものであることを確認するために、申請書の添付書類としてパスポート(身分事項のページと、渡航先が分かるページ)の写しを提出していただきます。
- (2)不正請求と判明したもの、あるいは不正請求の疑いが強いと判断したものについては、警察と連携して厳正な対応を行います。この場合、支給・不支給の決定に通常よりも時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。
関西たばこ国民健康保険組合
電話番号 06-6633-2000/06-6633-2010