人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全など、厚生労働大臣が定める特定の疾病の治療を受けるとき
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害および先天性血液凝固第Ⅸ因子障害
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
上記の疾病による治療を受けるときは、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示することで、一医療機関ごとの1か月(同月内)の自己負担上限額が次のとおりとなります。
(同じ医療機関であっても、入院と通院では別の医療機関扱いになります)
- 70歳未満で上位所得世帯※の方が「人工腎臓を実施している慢性腎不全」による治療を受けるとき
→ 2万円 - 上記以外のとき
→ 1万円
- ※当国保組合に加入されている方全員(後期高齢者[長寿]医療制度にご加入の方は除く)の「基礎控除後の世帯の合計所得」が600万円を超える世帯が、上位所得世帯となります(1月~7月入院分は前々年の所得、8月~12月入院分は前年の所得で判定します)。
受療証の申請・交付については当国保組合までご連絡ください。
関西たばこ国民健康保険組合
電話番号 06-6633-2000/06-6633-2010