高額介護合算療養費について
同一世帯において医療保険と介護保険の自己負担の合算額が著しく高額になる場合に、家計の負担を軽減することを目的とした「高額介護合算療養費」という制度があります。
これは、8月〜翌年7月にかかった医療保険と介護保険の自己負担の合算額が「自己負担限度額」を超えていた場合に、その超えた金額が支給されるというものです。
高額介護合算療養費の計算に関する注意点
医療費・介護費の合算対象者について
高額介護合算療養費の計算は、7月31日の時点で同一の医療保険に加入する世帯を単位として行われます。
当国保組合にて行う高額介護合算療養費の計算には、7月31日の時点で当国保組合以外の医療保険(後期高齢者[長寿]医療制度含む)に加入されている方の医療費・介護費は合算されません。
計算対象とならない費用について
医療保険における食事療養費や部屋代等の特別料金など、保険診療外の費用は計算対象になりません。
また、介護保険における福祉用具購入費や住宅改修費、施設サービスを利用したときの食費や居住費、日常生活費なども計算対象外です。
さらに、医療保険における「高額療養費」および介護保険における「高額介護(予防)サービス費」の支給を受けた(受けることができる)場合、その支給額は自己負担額から差し引かれます。
支給対象となる条件について
医療保険・介護保険の自己負担額のいずれかが0円である場合は、支給対象になりません。
また、高額介護合算療養費は関係する保険者が複数にわたることから、それぞれ事務負担および費用が生じることを踏まえ、支給額が500円を超える場合に限り支給することとされています。
高額介護合算療養費の計算方法
大きく2つに分かれ、T→Uの順で計算が行われます。
TとUの支給額の合計が501円以上となった場合に、高額介護合算療養費が支給されます。
【 計算T : 70歳〜74歳の方の世帯単位 】
70歳〜74歳の方の全ての医療費と介護費を合算し、[表1]の自己負担限度額を超えた場合、超えた分が支給されます。
負担区分 | 医療保険+介護保険 | |
---|---|---|
現役並み所得者 | 課税所得 690万円以上 |
212万円 |
課税所得 380万円以上 |
141万円 | |
課税所得 145万円以上 |
67万円 | |
一般 | 56万円 | |
低所得者 (市町村民税非課税) |
U | 31万円 |
T | 19万円 |
【 計算U : 世帯単位 】
医療費(下記1,2に該当するもののみ)と介護費を世帯単位で合算(計算Tの支給額は控除)し、[表2]の自己負担限度額を超えた場合、超えた分が支給されます。
- 70歳〜74歳の方の医療費支払い額は、全て合算されます。
- 70歳未満の方は、医療機関ごとに医療費支払い額を分け、その額が21,000円以上のもののみ、合算されます。
- 注. ここでの「医療機関ごと」とは次のとおりです。
- ・医療機関ごとに区別する
- ・入院と通院は区別する
- ・歯科とその他の診療科は区別する
- ・院外薬局での医療費は、処方せんが発行された病院または診療所と合算する
- 注. ここでの「医療機関ごと」とは次のとおりです。
[表2]
所得区分 | 判定基準 | 自己負担限度額 |
---|---|---|
ア | 世帯全員※の「総所得金額から基礎控除 33万円を差し引いた金額」の合計が、901万 円以上の世帯 |
212万円 |
イ | 世帯全員※の「総所得金額から基礎控除 33万円を差し引いた金額」の合計が、600万 円以上901万円未満の世帯 |
141万円 |
ウ | 世帯全員※の「総所得金額から基礎控除 33万円を差し引いた金額」の合計が、210万 円以上600万円未満の世帯 |
67万円 |
エ | 世帯全員※の「総所得金額から基礎控除 33万円を差し引いた金額」の合計が、210万 円未満の世帯 |
60万円 |
オ | 世帯全員※の「市町村民税・都道府県民 税」が非課税の世帯 |
34万円 |
- ※ 当国保組合に加入されている方全員(後期高齢者[長寿]医療制度にご加入の方は除く)の課税額・所得額で判定されます。
- 注. 判定基準となる所得年と課税年度は、診療年月によって異なります。
- 平成30年8月診療 〜 令和1年7月診療 … 平成29年中所得・平成30年度課税
- 令和1年8月診療 〜 令和2年7月診療 … 平成30年中所得・令和1年度課税
- 令和2年8月診療 〜 令和3年7月診療 … 令和1年中所得・令和2年度課税
高額介護合算療養費の申請手続き
7月31日の時点で当国保組合に加入されている方
当国保組合に申請してください。介護保険者等と連絡・調整の上、支給します。
なお、申請から支給まで数か月かかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 注. 介護保険の窓口(市区町村)で「介護保険の自己負担額証明書」の交付を受ける必要があります。
また、計算期間内(8月〜翌年7月)に他の医療保険から当国保組合に移られた方は、以前に加入されていた医療保険で「医療保険の自己負担額証明書」の交付も受けてください。
7月31日の時点で当国保組合以外の医療保険に加入されている方
7月31日の時点で加入されている医療保険者に申請してください。
当国保組合が発行する「医療保険の自己負担額証明書」が必要な場合は、当国保組合までご連絡をお願いします。
関西たばこ国民健康保険組合
電話番号 06-6633-2000/06-6633-2010