あん摩・マッサージ、はり・きゅうのかかり方
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師とは?
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」による国家試験に合格し、厚生労働省から免許の交付を受けた人で、医師ではありません。よって、外科的手術やX線検査、薬品投与などの医療行為を行うことはできません。
柔道整復師の施術、病院の治療と、同一の傷病名に対して同時に重複して受診できる?
あん摩・マッサージの施術について
柔道整復師の施術とは、保険証を使っては受診できません。ただし、全額自費で受診することは可能です。病院の治療とは、医師の診断と同意があれば保険証を使って受診できますが、施術が長期にわたる場合は、改めて医師の診断と同意が必要です。
はり・きゅうの施術について
柔道整復師の施術、病院の治療とは、保険証を使っては受診できません。ただし、全額自費で受診することは可能です。
施術を受けるには?
慢性病のため医療機関で治療を行っても効果が認められず、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術による効果が期待でき、医療上必要であると医師が認め、その同意があれば国保で受けられます。
施術が長期にわたる場合は、改めて医師の診断と同意が必要です。また、国保で受けられる症状・疾患にも決まりがありますのでご注意ください。
あん摩・マッサージ、はり・きゅうの施術は、保険証を使って受けられる範囲が決まっています。
疲労回復や疾病予防のための施術は、保険証を使って受けることはできません。
あん摩・マッサージの施術で、保険証を使って受けられる症状
- 関節拘縮(こうしゅく)
- 筋麻痺(きんまひ)
具体的には、骨折や脳出血、手術後の障害などによる後遺症(関節が痛い・動かない、筋肉の麻痺など)の症状です。
はり・きゅうの施術で、保険証を使って受けられる疾患
- 神経痛
- リウマチ
- 頸腕(けいわん)症候群
- 五十肩
- 腰痛症
- 頸椎捻挫(けいついねんざ)後遺症
上記の6疾患以外は認められないというわけではなく、慢性的な疼痛(とうつう)について、
神経痛・リウマチなどと同一範疇(はんちゅう)と認められる疾患であれば保険証を使って受けられることがあります。
また、その他にも変形性膝関節症を含む関節症についても保険証を使って受けられることがあります。
受領委任制度とは?
厚生労働省が全国共通の取り扱いとして制度化したもので、被保険者(患者)は施術所の窓口で患者負担額のみを支払い、療養費の受領を施術者に委任し、委任を受けた施術者は残りの療養費について患者に代わり、保険者に療養費支給申請書を提出して療養費を受け取る仕組みです。
保険適用となるあん摩・マッサージ、はり・きゅうの施術を受ける皆さまへ
当組合において令和6年4月1日から受領委任制度を導入いたしますので、令和6年4月施術分からあん摩・マッサージ、はり・きゅうの施術所窓口での支払い方法が一部変更となる場合があります。
受領委任制度を取り扱っていない施術所で保険適用の施術を受けた場合、窓口で全額(10割)をお支払いいただき、被保険者(患者)が療養費の支給申請を行っていただく必要があります。お手数ですが、当国保組合にご連絡ください。
- ※ 施術を受ける前に、必ず施術所の取り扱い状況をご確認ください。
あん摩・マッサージ、はり・きゅうにかかる際の注意事項
「療養費支給申請書」には必ず自分で署名または捺印をしましょう
「療養費支給申請書」の受取代理人の欄に署名または捺印をするときは、申請書の内容(傷病名・日数・金額など)を確認した上で、必ず自分で署名または捺印をしてください。白紙の用紙への署名や、施術者や受付などに印鑑を預けてしまうようなことは行わないようにしましょう。
領収書を必ずもらいましょう
整骨院や接骨院でも領収書の無償交付が義務づけられています。施術を受け、患者負担額を支払ったときは、必ず領収書をもらいましょう。
関西たばこ国民健康保険組合
電話番号 06-6633-2000/06-6633-2010