関西たばこ国民健康保険組合

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柔道整復師の施術(柔整)のかかり方

柔道整復師とは?

整骨院や接骨院で施術を行う人を柔道整復師といいます。柔道整復師国家試験に合格し厚生労働省から免許の交付を受けた人で、医師ではありません。よって、外科的手術やX線検査、薬品投与などの医療行為を行うことはできません。

病院の治療、あん摩・マッサージ、はり・きゅうの施術と、同一の傷病名に対して 同時に重複して受診できる?

保険証を使っては受診できません。ただし、全額自費で受診することは可能です。

柔道整復師の施術には、保険証を使って受けられる範囲が決まっています。

保険証を使って受けられるもの

  • 外傷性の捻挫、打撲(肉離れ等)、骨折、脱臼

骨折や脱臼については医師の同意が必要です。応急処置など、やむを得ない場合には医師の同意がなくても施術が受けられますが、応急手当後の施術には医師の同意が必要です。

保険証を使えないもの

  • 日常生活からくる疲労・肩こり・体調不良
  • 慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
  • スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
  • 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛み
  • 脳疾患後遺症などの慢性病や、症状の改善がみられない長期の施術
  • 医師の同意がない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)

柔道整復師の施術を受ける際の注意事項

負傷原因を正しく伝えましょう

外傷性の負傷でないときや、負傷原因が労働災害に該当するときは国保では受けられません。

「療養費支給申請書」には必ず自分で署名または捺印をしましょう

「療養費支給申請書」の受取代理人の欄に署名または捺印をするときは、申請書の内容(傷病名・日数・金額など)を確認した上で、必ず自分で署名または捺印をしてください。白紙の用紙への署名や、施術者や受付などに印鑑を預けてしまうようなことは行わないようにしましょう。

領収書を必ずもらいましょう

整骨院や接骨院でも領収書の無償交付が義務づけられています。施術を受け、患者負担額を支払ったときは、必ず領収書をもらいましょう。さらに内容を知りたいときは、明細書の発行を求めることもできます。

  • 明細書の発行は実費の場合があります。

施術が長引く場合は

長期間施術を受けても快方に向かわない場合は、内科的要因も考えられますので、一度医師の診断を受けることを検討してみましょう。

施術内容についてお尋ねすることがあります

柔道整復師からの施術請求が数か月にわたる長期間の場合や、月間施術日数が極端に多い場合には、当国保組合から施術内容の照会文書をお送りすることがあります。
日頃より施術を受けたら、施術内容(負傷原因・負傷部位・施術日・日数・金額など)を控えておいてください。国保事業の適正な運営のために、ご理解とご協力をお願いいたします。

関西たばこ国民健康保険組合

電話番号 06-6633-2000/06-6633-2010

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