関西たばこ国民健康保険組合

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加入・喪失等の主な手続き

下記に該当した場合は、手続き書類をお送りしますので、当国保組合までご連絡ください。
手続きは、事実が発生した日から14日以内にお願いします。

たばこ国保に入るとき

  • 注.同一世帯で、当国保組合と市町村国保の混在はできません。
手続きが必要なとき 届出書 必要な書類 備考
新規で加入するとき
  • 資格取得届
  • 事業所に関する確認書
  • 健康保険等加入状況確認書
  • 住民票(世帯全員分で記載省略のないもの)
  • 現在加入している保険の保険証の写し
  • 現在加入している保険の高齢受給者証の写し(受給者のみ)
  • 健康保険被保険者資格喪失証明書(市町村国保以外から加入するときのみ)
  • 保険料は加入月から必要です。ただし、届出が遅れた場合は資格発生月に遡って保険料がかかります。
    (最長で2年間遡ります)
  • 同一世帯に属する方が全員当国保組合に加入する場合は、健康保険等加入状況確認書の添付は不要です。
  • 70歳〜74歳の方が加入するときは、高齢受給者証の写しと、場合により住民税(非)課税証明書が必要です。
他の健康保険をやめたとき
結婚など、同一世帯内に転入があったとき
子供が生まれたとき
  • 住民票(世帯全員分で記載省略のないもの)
生活保護が廃止されたとき
  • 住民票(世帯全員分で記載省略のないもの)
  • 生活保護廃止決定通知書

たばこ国保をやめるとき

手続きが必要なとき 届出書 必要な書類 備考
たばこ店を廃業、またはたばこ商業協同組合を脱退したとき
  • 資格喪失届
  • 加入した先の保険証の写し
  • 世帯全員分の保険証
  • 高齢受給者証(受給者のみ)
  • 有効期限内であっても、資格喪失後は当国保組合の保険証は使用できません。
  • 資格喪失後に当国保組合の保険証で受診した場合は、医療費の返還を求めますのでご注意ください。
  • 当国保組合を脱退し国民健康保険(市町村国保等)へ加入手続きをする際は、当国保組合が発行する【資格喪失証明書】をお持ちの上、資格喪失日から14日以内に手続きをしてください。
他の健康保険に加入したとき
  • 加入した先の保険証の写し
  • 該当者の保険証
  • 高齢受給者証(受給者のみ)
従業員が退職したとき
  • 世帯全員分の保険証
  • 高齢受給者証(受給者のみ)
死亡したとき
  • 死亡診断書の写し、または埋火葬許可証の写し
  • 該当者の保険証
    (組合員が死亡した場合は世帯全員分)
  • 高齢受給者証(受給者のみ)
結婚など、同一世帯内から転出したとき
  • 転入先の住民票(転入日がわかるもの)または住民票の除票(転出日がわかるもの)
  • 加入した先の保険証の写し
  • 該当者の保険証
  • 高齢受給者証(受給者のみ)
65〜74歳の方が後期高齢者[長寿]医療制度に加入したとき
  • 後期高齢者[長寿]医療制度の保険証の写し
  • 該当者の保険証
  • 高齢受給者証(受給者のみ)
生活保護を受けたとき
  • 生活保護開始決定通知書
  • 該当者の保険証
  • 高齢受給者証(受給者のみ)

その他

手続きが必要なとき 届出書 必要な書類 備考
世帯主を交代するとき
  • 世帯主変更届
  • 世帯全員分の保険証
  • 高齢受給者証(受給者のみ)
住所が変わったとき
  • 住所変更届
  • 健康保険等加入状況確認書
  • 住民票(世帯全員分で記載省略のないもの)
  • 世帯全員分の保険証
  • 高齢受給者証(受給者のみ)
  • 同一世帯に属する方が、全員当国保組合に加入している場合は、健康保険等加入状況確認書の添付は不要です。
氏名が変わったとき
  • 氏名変更・訂正届
  • 健康保険等加入状況確認書
  • 住民票(世帯全員分で記載省略のないもの)
  • 該当者の保険証(組合員の氏名が変わったときは世帯全員分)
  • 高齢受給者証(受給者のみ)
  • 同一世帯に属する方が、全員当国保組合に加入している場合は、健康保険等加入状況確認書の添付は不要です。
保険証の紛失や、破損・汚損をしたとき
  • 再交付申請書
  • 破損・汚損をしたときは、その保険証
  • 再交付後に紛失した保険証が見つかったときは、先に交付された保険証を返還し、再交付分の保険証を使用してください。
世帯分離・世帯合併をしたとき
  • 資格取得届
  • 事業所に関する申請書
  • 資格喪失届
  • 健康保険等加入状況確認書
  • 世帯分離・合併した日付のわかる住民票(世帯全員分で記載省略のないもの)
  • 該当者の保険証
  • 高齢受給者証(受給者のみ)
  • 同一世帯に属する方が全員当国保組合に加入している場合は、健康保険等加入状況確認書の添付は不要です。
修学のため他の地域に居住するとき、および修学を終えたとき
  • 法第116条(該当・非該当)届
<該当>
  • 転入先の住民票
  • 在学証明書
<非該当>
  • 1.親元に戻り同一世帯になった
  • 住民票(世帯全員分で記載省略のないもの)
  • 2.学校を卒業した
  • 卒業後、社会保険等に加入せず、親元にも戻らない場合は、当国保組合の脱退手続きと住所地での国保加入手続きが必要です。
    加入手続きには、当国保組合が発行する【資格喪失証明書】が必要です。
外国人の方で在留期間を更新したとき
  • 在留期間を更新した住民票(世帯全員分で記載省略のないもの)
個人番号(マイナンバー)を変更したとき
  • 個人番号変更届
  • マイナンバーカードの両面のコピー

関西たばこ国民健康保険組合

電話番号 06-6633-2000/06-6633-2010

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