関西たばこ国民健康保険組合

文字サイズ

TOP > たばこ国保について > 保険証

保険証について

被保険者1人に対し、1枚の「国民健康保険被保険者証」(保険証)を交付します。
保険を扱っている病院・診療所などの医療機関に保険証を提示することにより、保険診療を受けることができます。

( プラスチックカード )
(プラスチックカード)

  • イメージ画像のため、実物とは異なります。

保険証の取り扱い

  • 受け取った保険証の記載事項(住所・氏名・生年月日・性別など)に誤りがないか、必ずご確認ください。
    誤りや変更がある場合は、速やかに当国保組合へ届け出てください。  <加入・喪失等の主な手続き>
    • 注. 保険証に記載されている住所は、住民票の住所地です(国民健康保険法第116条届出者は除く)。
  • コピーしたものや、有効期限が切れたものは使えません。
  • 他人との貸し借りは絶対にしないでください(法律により罰せられます)。

現行の保険証は令和6年12月2日に廃止となり、以降、新規発行はされなくなります。
(経過措置により、令和6年11月1日更新分の保険証の有効期限は令和7年10月31日となります)

医療機関等で受診する際は、マイナンバーカードに保険証の利用登録をした「マイナ保険証」をご利用ください。

  • マイナ保険証を利用するには、事前にマイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります。
  • マイナ保険証を保有していない方等については、当国保組合が交付する「資格確認書」で医療機関等の受診が可能となります。

保険証の紛失・再交付について

保険証の紛失や、破損・汚損をした場合は、再交付申請書の提出により再交付します。
盗難や外出先での紛失など、悪用されるおそれがあるときは、すぐに警察にも届け出てください。

  • 注. 破損や汚損をした場合は、再交付申請書にその保険証を添えて、当国保組合へ提出してください。
  • 注. 再交付後に紛失した保険証が見つかった場合は、先に交付されていた保険証を当国保組合に返還し、再交付分の保険証を引き続きご使用ください。

保険証の更新と有効期限

毎年11月1日に保険証を更新します。
新しい保険証は、10月下旬に簡易書留郵便で送付します(受け取りの際に署名または捺印が必要です)。
有効期限は、原則として翌年10月31日です。
ただし、翌年10月31日までに75歳のお誕生日を迎える方の有効期限は、誕生日の前日となります(事業主組合員が75歳となる場合は、家族および従業員組合員とその家族にも適用されます)。

また、外国人の方で、翌年10月31日までに在留期間終了日を迎える方の有効期限は、在留期間終了日です。
在留期間を更新したときは、当国保組合へ届け出てください。<加入・喪失等の主な手続き>

臓器提供意思表示欄

保険証の裏面に【臓器提供意思表示欄】を設けております。臓器提供の意思表示にご協力をお願いします。
臓器移植に関する詳細は  <公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク>(外部リンク)をご覧ください。
また、保険証交付の際に個人情報保護シールを同封しておりますので、ご利用ください。

関西たばこ国民健康保険組合

電話番号 06-6633-2000/06-6633-2010

ページの先頭へ