法人関連の加入・喪失等の主な手続きについて
下記の①〜⑤に該当した場合は、必ず当国保組合までご連絡ください。
確認後、手続き書類をお送りします。
- ①従業員が加入したき
- ②従業員が退職したとき
- ③個人事業所から法人事業所に変更したとき
- ④従業員が5人以上になったとき
- ⑤法人事業所から個人事業所に変更したとき
- 注.法人事業所の新規加入はできません。
- 注.個人事業所でも常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、法人扱いとなり新規加入はできません。
関西たばこ国民健康保険組合
電話番号:06-6633-2000/06-6633-2010